保険に関連するお気に入りのサイト

色々な公的医療保険

職業によって加入する公的医療保険は変化


公的医療保険は会社員主体の健康保険制度と、自営業者(定年後の会社員も含む)主体の国民健康保険に大別出来ますが、他にも公務員が主体となる共済組合、船員が主体となる船員保険が存在します。これらは運営する行政が異なるものの、基本的にはいずれも同じで、保険加入者及び被扶養者(妻、子供など)の生活の安定を図ることを目的としています。そのため、医療費の7割負担や、死亡、出産時の給付金は、どの公的医療保険に属していても変わらず受け取ることが可能です。
また、それらとは別に40歳以上の国民全てが加入する介護保険も、公的医療保険のひとつです。これは、原則として65歳以上で介護が必要となった人達を対象に、介護費の一部が給付される制度で、65歳以上で要介護者と認定されれば誰もが給付金を受け取る権利があります。介護費の給付額は、要介護者の認定時に5段階によって等級分けされ、等級によって定められた範囲内で給付されることとなります。なお、介護保険料は、40歳になると通常の保険料に上乗せして徴収され、定年後(65歳以上)は各自治体に保険料を納付する義務があります。ただし、年金の受給額が18万円以上ある場合は、そこから保険料が控除されるため、改めて保険料を納付する必要はありません。



    治療費の自己負担割合


    何度もいうように、公的医療保険に加入していれば基本的に治療費の7割が軽減され、3割を負担するのみとなります。ただし、これは一般の保険者や被扶養者に限った場合であり、特定の条件を満たした場合は、さらに多くの金額が軽減されることとなります。
    まず、保険料を支払っている本人及び、その被扶養者が3〜70歳の場合は3割負担ですが、被扶養者が3歳未満の場合は2割負担となります。さらに、本人を含め70歳以上の場合は、自己負担は1割にまで軽減されます。ただし、70歳以上でも前年度の所得が一定以上ある場合は2割負担となるので、注意してください。なお、70歳以上の方には通常の保険証ではなく、国民健康保険高齢者受給者証が発行されます。また、保険料を支払っている本人が定年を迎えると、退職者医療制度という国民健康保険が適用されることとなり、この場合も自己負担は2割でOKです。ただ、退職者医療制度適用は基本的に本人のみなので、被扶養者は入院時を除き3割負担(入院の場合は2割負担)が原則となります。

    チェックしておきたい保険関連のホームページ